べて時間集約的でなく、各関係当事者は、他の当事者との取引を実施する前に、中央機関と個別的に契約を締結する方法である。 水平的解決策では、各取引当事者が取引を行う前に、取引の相手方と契約を締結する必要がある。これを達成するには、合意した契約の特性を具体的に説明した技術的附属書を添付したEDI協定書をあらかじめ締結し、これに従って電子メッセージを交換すればよい。オーブンEDIの概念が完全に受け入れられるようになれば、EDI協定書を廃止することも可能になるであろう。しかし、流通性書類を発行し、取引し、呈示することに関わるすべての当事者の間に、法的な関係が存在することが問題である。流通性書類の新しい所持人に対して裏書きする者は、新しい所持人だけでなく、発行人、以前の所持人および将来の新しい所持人に対して、法律関係を設定あるいは変更しなければならないのである。これと同じことを、双務的な契約によって取り決める場合には、次々に増加していく莫大な量の契約が必要となり、このような事態が取引の都度、繰り返されなければならない。 そこで、望ましい解決策は、電子的環境で取引することを希望する各当事者を包含したフレイムワーク契約(framework contract)を結ぶことである。契約は、このシステムに参加を希望する各当事者と中央機関との間で締結される。この方法を揺れば、取引共同体が結ばなければならない契約の総数は、ユーザーの数に等しい(各ユーザーが、1つの契約を締結する)。水平的解決策では、新規のユーザーがそれぞれ個別にすべてのユーザーと契約を結ばなければならないとすると、必要な契約数はすぐに実行不可能なレベルに達してしまう、さらに、新規のユーザーが本当に必要な契約を、取引に関わる全員と結んだかどうかを確かめるのは困難となる。 研究対象となったすべての法体系では、中央機関とのフレイムワーク契約は、ユーザーと中央機関の間だけでなく、また同時に、全ユーザー間にも、拘束力のある契約関係を設けるのに十分であるとみられる。このように、フレイムワーク契約の締結は、どのような場合でも、水平的解決策において必要なEDI協定書の締結に比べて、時間を要しない。また、フレイムワーク契約は、1回署名するだけで事足り、これが将来のあらゆる取引に適用される。 このようなフレイムワーク契約の本質は、すべてのユーザが次の3点を承諾したことを保証することである。 a)技術的な手順 b)1つあるいは複数のTTP(例えば、有効確認、認証、登録などのような異なる任務を遂行するためには、複数のTTPが必要となる場合もある。)の機能の確認 c)システムを使用することに伴う取引上の契約責任
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